多額投資で最長10年滞在可、新たなビザ制度始動(24年7月29日)
現地法人を設立する企業の取締役や現地法人代表もビザを取得できる。滞在期間は投資額2500万米ドル以上で5年、5000万米ドル以上で10年としている。
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